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    「割り算」どころか「足し算」も間違える検察審査会事務局のテキトーさ。

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       検察審査会議決書


      「検審事務局の皆様と“割り勘”する時は注意が必要だっちゅうわけだ」


       思わず小沢一郎氏の口真似でそう言いたくなるほど、検察審査会事務局がテキトーな存在であることがわかった。


       10月12日、東京第五検察審査会事務局は、これまで「30.9歳」としてきた審査員の平均年齢を「33.91歳」に訂正した。その際、「最初の計算から漏れていた一人の年齢は37歳」と発表してしまったことにより、「計算が合わない」との指摘が続出。

       それを受けて翌日の10月13日夕方には「議決日の9月14日時点では34.55歳」と再度訂正する事態に陥ったのだ。


       ここまでくると「本当に審査会のメンバーは実在するのか」「非実在審査員ではないのか」との声が上がっても、正面切って反論しにくいのではないか。


       同審査会の平均年齢が初めて「30.9歳」と公表されたのは10月4日。小沢一郎元民主党代表に対する「起訴すべき」との議決が公表された時だった(議決自体は民主党代表戦当日の9月14日)。


       通常、審査員の平均年齢は公表されない。それなのに小沢一郎氏の事件に関しては審査員の平均年齢が公表された。

       疑問に思った筆者は、東京第五検察審査会に電話で問い合わせてみた。対応したのは東京第五検察審査会の報道対応を担当する東京第一検察審査会の手嶋健総務課長。平均年齢を公表した理由は次の通りだという。


      「一部の著名事件、報道機関が注目して報道されるような事件については、例外的に報道機関からのご要望によって、そういう取り扱いをさせていただいています。従前からそのような例がございますので、個別の事件ごとに判断をしてそういう取り扱いをさせていただく場合がございます」(手嶋氏)


       最初に審査員11名の平均年齢が「30.9歳」と公表されたとき、各方面、とりわけツイッターを中心とするインターネット上では「検察審査員は選挙人名簿から選ばれるのに、審査員の平均年齢が若すぎないか?」との疑問が噴出した。

       小沢一郎氏自身も同審査会の議決を受けて開いた10月7日のぶら下がり会見で次のように語っている。


      「11人の委員ということと、平均年齢30歳ということしかわかりませんので、まったくの秘密のベールの中に閉ざされておるものでございます」(小沢氏)


       こうした指摘を受けて東京第五検察審査会が再計算した結果、当初の「30.9歳」は誤りで、「33.91歳」が正しい数字だと訂正されたのだ(前述の通り、13日夕方には「議決日の9月14日時点では34.55歳」と再訂正)。


       いったい、検察審査会事務局はどんな複雑な計算方法で平均年齢を算出しているのか。前出・手嶋氏に聞いた。


      畠山:審査員の平均年齢は「11人全員の満年齢を足して11で割る」方法ですか?

      手嶋:そうです


       つまり、最初に公表された「平均年齢30.9(0909)歳」を算出する際に使われた「11人全員の満年齢の合計」は「340」になるはずだ。

       筆者が13日午後4時すぎに確認した時点では、NHK、毎日新聞、読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞などの記者クラブメディアが訂正の理由として「平均年齢を計算する際、担当職員が37歳の審査員の年齢を足し忘れ、10人の合計年齢を11で割るなどしていた」(毎日新聞)と報じていた。そこでこの報道を元に筆者が再計算してみたところ、次のようになった。


      (340+37)÷11=34.27273  ……「34.27歳」。


       おかしい。なぜか検察審査会が訂正した33.91歳」にはならない。おまけにこの「34.27歳」という平均年齢は、小沢氏に1回目の「起訴相当」の議決を下した審査員11人の平均年齢と全く同じである。

       ここでポイントになるのは「割るなどして」の「など」の部分だが、当初、記者クラブメディアは軒並み「など」の部分については記事中で触れていなかった。つまり、検察審査会の説明を鵜呑みにして自らは再計算せず、そのまま「報道」したということだ。

       再び、筆者と手嶋氏との会話を記す。


      手嶋:単純に計算していくと、(筆者・畠山の)ご指摘の通りなんですよ。足し忘れていた人を加えて11で割れば正しい数字になるんではないかというところなんですけれども、あのー、その経過でですね、単純に10人(分)を11人(分)という足し上げの数字が間違っていたというところだけでなくて、そもそもの計上した数字自体に誤りがあって、結果としてこのようになってしまったというところなんです。

      畠山:ということは、最初に発表された30.9歳というのも、30.9歳ではなかったと。今回検算をした際に漏れていた人の数字を…。

      手嶋:加えて11で除しても、まあ、間違っていたということになりますですね。

      畠山:最初の数字は「30.54歳」になるということですよね?

      手嶋:えーと、まあ、そもそもの数字が間違っているので、この数字についてはお忘れいただいたほうが。

      畠山:30.9歳になるための「340」という数字がそもそも間違っていると。

      手嶋:はい、はい。


       なんと「単純な割り算」どころか「単純な足し算」まで間違えていたということだ。そんな人達に審査員の選定を任せているとは恐ろしい。

       検察審査員は選挙人名簿から「くじ」で選ばれることになっている。審査員(11人でーす)と補充員の計22名は自治体が候補を選ぶ。その候補をもとにコンピュータで審査員と補充員を選ぶというが、選定は適正に行われているのか。「間違って」恣意的な人選が行なわれているのではないか。そんな疑念を抱かれても仕方がない。それほど単純で致命的なミスだ。

       いったい、どうしてこんなミスを犯したのか。


      手嶋:お恥ずかしい話なんですけれども、手作業で、そのー、えー、元のぉ〜、基本となる名簿からですね、手書きでピックアップをしてですね、メモを作って、そしてまた電卓を叩いて計算するというような形で、手作業で行なっていた関係でですね、えー、ちょっと、あのー、そのー、数字、計算が間違っておりましてですね。それで、ま、担当者自体としては2度やって、同じ数字が出たので、ということで、それが正しいだろうということで、その数字(当初の30.9歳)が私どもの方に上がってきたということになります。

      畠山:最初の計算で漏れていたのは何歳の方ですか?

      手嶋:はい。あのー、それについてもですね、ちょっと、あの、ま、あのー、37歳というふうには申し上げたんですけれども。

      畠山:37歳で計算しても合いませんでした。

      手嶋:全然、計算合わないですよね。ええ。で、そもそも数字が間違っておったと。基礎にした数字が間違っていたと。


       手嶋氏は「人為的なミス」が起きた理由について、次のようにも語った。


      手嶋:えーと、まあ、担当者が、まあ、個人情報なんで、こちらでもいろんな人に広げてというところまでは。ま、二度やって、二度合っている。検算をしているということでしたので、そのまま鵜呑みと言いますか、別の者が改めて検算を行なうというような体制ができていなかったということで。ま、今後についてはですね、そのように別の者が第三者で計算する、あるいは、そのパソコンの表計算ソフトなりを使ってですね、人為的なミスを極力なくする方策を取ると。対策をとらせていただきたいと思っております。もう、本当に、間違ってしまって申し訳なかったと思っております。


       この記事執筆時点の14日午前2時現在、東京第五検察審査会の審査員の平均年齢は「30.9歳」(10月4日)→「33.91歳」(10月12日)→「34.55歳」(10月13日)と、コロコロ訂正されている。11人の審査員の平均年齢を出すのに、9月14日の議決以来、なんと1カ月近くもかけている。「11人分の満年齢を足して11で割る」という行為は、そんなに難しいことなのか。


      畠山:いっそのこと、11人の審査員の年齢をそれぞれ何歳であるか公表したらいいのではないか?

      手嶋:具体的には特定にもつながる恐れがありますので、お答えしておりません。申し訳ありませんが。

      畠山:え? 年齢だけでもですか?

      手嶋:はい。


       これは詭弁だ。年齢を公表すると「特定にもつながる恐れがある」というのなら、検察審査会事務局が公表してしまった「一度目の計算で漏れた37歳」の審査員は“特定される可能性”がある。

       自分のせいでカウントされなかったわけではないのに、一人だけ可哀想ではないか。

       検察審査会は小沢氏の事件の審査を申し立てた「(甲)」さんの人権だけでなく、「カウントされなかった37歳」の審査員の人権も大切にしてほしい。


       ちなみに「平均年齢を計算し間違えた」検察審査会事務局の担当者の「年齢」は公表されていない。そのため、筆者は「誰であるか」を特定できなかった。

       審査員の人権はないがしろにされたが、事務局担当者の人権は「守られた」のだ。


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        コメント
        これぞ、記者魂!
        元意、フリー・ライター魂!
        さすがです。

        ご苦労様でした。

        検察審査会やったんですかねー。
        個人的にはかなり怪しいと思っています。
        • 遠山の金さん
        • 2010/10/14 5:57 AM
        検審に検診を加えるのが必要かと…もちろん「市民感覚」で「実在の有権者」が行うことになりますが。
        • 短矩亭
        • 2010/10/14 8:29 AM
        畠山様 さすがの取材です。

        ほかにも特定情報が出ていますよ、

        「さらに審査員を特定する追加情報」
        ※ 5月1日から9月14日までの間
        (審査期間中)に誕生日を迎えた
        審査員人数3名
         「審議中にハピバースディ!!」

        本日の記事で事務局によると、
        ・37歳の審査員がいる。
        ・11人の就任日は、6人が5月1日、5人が8月1日。
        ・年齢は議決時で統一(前回は就任時年齢)

        当初 最修正版
        抜   37
        34   35※
        34   35※
        34   35※
        34   34
        34   34
        34   34
        34   34
        34   34
        34   34
        34 34
        ------------------
        340  380 ←合計年齢
        30.91 34.55←平均年齢

        上記年齢内訳は変動を調べる為に仮定
        ※審査期間中に年齢が1歳増加した審査員が3名
        • 第五年齢検算審査会 事務局
        • 2010/10/14 9:41 AM
        素晴らしい!気合の入った記事ありがとう存じます。
        検察審査会事務局のうろたえようが手に取るように分かりますww
        溜飲が下がりまくりです。

        • 安保否
        • 2010/10/14 12:10 PM
        いい仕事をしてくれました。
        ありがとう。
        • あっぱれ!
        • 2010/10/14 2:54 PM
        上の計算は間違っていると思われる。就任時の平均年齢、33.91歳。議決時34.55歳。その期間に誕生日を迎えたのは7人。
        • あれ?
        • 2010/10/14 3:38 PM
        すごいねー。
        • ふーん
        • 2010/10/14 8:00 PM
        多くのメディアやマスコミは検察審査会の位置づけを「開かれた意見の交流」によって初めて、「市民感覚」も豊かに良識を発揮できる。善良な市民感覚!とまるで洪水のように連呼するテレビが、市民の意見はかくあるべし、と一つの姿を強調する一方、審査員の年齢が訂正される怪。知る権利を託された記者は、罪人にされんとする小沢氏側の視点にも立って、情報源の開示でプロの腕を見せてほしい。
        しかし、使いばしりの先棒担ぎの輩は、不浄のトライアングルを構成していることから、おそらくこのことは触れずじまいだろう?補助員のネットワークを構成出来る人脈やキーワードを下記に列記しておくので、みなさん注目ください。
        検察審査員、これら法科系の学生を集めて構成したと仮想も成り立ちはしまいか?

        ●麻生利勝八幡高校33卒 麻生法律事務所(九州人脈) 米澤 敏雄 (早稲田卒ヤメ検)辯護士   かんもん北九州ファンクラブ(旧)ホームページhttp://net.a.la9.jp/kk/index-old.html参照麻生事務所は大東文化大学で教鞭

        城山タワー法律事務所所属(蒲 俊郎主催;慶応卒桐蔭学園法科教授)
        桐蔭学園;小島武司学長(中央大学卒、民法学者、大家)
        ●吉田繁實(よしだしげみ) (s51年学習院卒) 弁護士裁判員裁判の全国第1号事件の弁護を担当しました。東京城北桜友会会員、「裁判員制度」に関与
        城山事務所の学習院での教鞭
        1・龍岡 資晃(たつおか・すけあき)教授
        ●専門分野 刑事法
        刑法2・刑事訴訟法2・刑事実務・刑事法総合・刑事法演習4・起案等指導5・起案等指導6・法曹倫理
        経歴
        1941年生。鹿児島県出身。東京大学法学部卒業。
        1966年4月東京地裁判事補に任官、札幌地裁部総括判事、最高裁刑事上席調査官、東京地裁刑事所長代行、宇都宮地裁所長、東京高裁部総括判事、東京地裁所長、広島高裁長官を経て、2006年9月「福岡高裁長官を定年退官」。2006年10月から「学習院大学法科大学院非常勤講師」、2007年4月から同法科大学院教授。弁護士。
        学会・社会等の活動
        総務省・電気通信事業紛争処理委員会委員長。「最高裁判所・裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会委員。」

        2・岡本 貴幸(おかもと・たかゆき)教授「前田検事と同年代に着目」
        ●専門分野 刑事法公判前整理手続,証拠開示制度,被害者参加制度,即決裁判制度,裁判員裁判など,刑事司法手続は急速かつ「ダイナミックに変化」しています。このような新制度を経験した立場から,今後の運用に大いに注目しています。
        ●担当科目:刑事訴訟法1・刑事法演習2・刑事実務・刑事法総合・起案等指導5・起案等指導6・法曹倫理
        経歴
        1969年生まれ。埼玉県出身。中央大学法学部卒業。
        1997年4月検事に任官。1997年4月から2010年3月まで東京・横浜・さいたま・広島・山形の各地検検事や青森地検八戸支部長検事として勤務し,捜査・公判を担当。「2010年4月から東京高等検察庁より学習院大学法科大学院に派遣。」
        学会・社会等の活動
        「東京高等検察庁検事(派遣検察官)。」

        3・西田 典之(にしだ・のりゆき)教授
        ●専門分野 刑法
        現在の専攻分野との関連で注目している裁判および法制化の動き等を紹介。
        裁判員制度、被害者保護立法、被害者の刑事裁判への関与など。
        担当科目:刑法入門・刑法1・刑事法基礎演習・刑事法演習4
        経歴
        1947年生まれ。「熊本県出身。」
        東京大学法学部卒業。司法試験合格。東京大学法学部助手、同大学教養学部助教授を経て1985年より東京大学法学部教授、1991年東京大学大学院法学政治学研究科教授に配置換えの後現在に至る。2008年4月学習院大学法学部に着任。
        学会・社会等の活動
        元司法試験考査委員、「元中央労働委員会委員。」日本刑法学会。日本経済法学会、日独法学会に所属。
        • 一徹老人
        • 2010/10/14 9:07 PM
        >11人の審査員の年齢をそれぞれ何歳であるか公表したらいいのではないか?

        >具体的には特定にもつながる恐れがあり

        詭弁もいいとこ。(東京検察審査会に呼ばれる可能性のある)東京都の人口は1200万人であり、0から120歳の人が均等に分散していると仮定すれば、同じ年齢の人間は単純計算で10万人以上いることになる。(もちろん120歳の人間が10万人もいるはずはないので、例えば30歳の人口は10万人よりもっと多いはずである。)10万人もいたら、仮に年齢が判明したところで、絶対に特定などできるはずがない。
        • m
        • 2010/10/15 3:33 AM
        担当者のおろおろする様子がよくわかりますね。
        手計算なんて言ってますけど、本当は表計算ソフトを使って、年齢の合計を出すセルの数式をどこかからコピーして貼り付けたら、今回の審査員とはまったく関係ないデータを参照していた(しかもひとつだけ空白のセルを参照してた)なんてしょうもないミスだったのかもしれないと思えてきました。
        • パンダ4
        • 2010/10/15 7:52 AM
        検察審査会てどんなに偉いのか?議事録も公表しないで、小沢一郎を起訴します。私にも災い?冤罪が?なりかねませんね。
        • 遊佐貞明
        • 2010/10/15 4:21 PM
        管理者の承認待ちコメントです。
        • -
        • 2010/10/15 6:27 PM
        検察審査会についてですが、国民の一生の人権がかかる、裁判、第2弁護士会及び吉田某らは、どのような責任を感じているのでしょうか?
        吉田某(客員教授)の授業は刑事訴訟実務の基礎、3年前期必須科目として2単位15回の授業をおこなっている。以下に学院ガイダンスによれば、全15回を4グループに分け、各グループの内容を概ね次のとおりとしている。
        第1回〜第4回被疑者段階における実務を中心として「刑事訴訟実務教材」(日本弁護士連合会制作)第1集、第9号事案(薬物事案)を用いて、逮捕、勾留、接見、準抗告、保釈といった点について検討を行わせるほか、被疑者側の防御活動としてはどのようなものが考えられるか、その中心となる弁護活動は何かなども検討事項として、事前にこれらの事項について予習をさせた上、討論させる、また、起案については、勾留請求書、勾留若しくは勾留却下に対する準抗告などを予定する。
        第5回〜第8回公訴の提起、第1回公判期日前における準備(公判前整理手続を含む。)を中心として「公判演習教材」(法務総合研究所制作)第1号改訂版(強盗)を用いて、捜査の最終段階における検察官の事件処理の基礎を学ばせる。公訴を提起すべきか、不起訴処分(起訴猶予等も含む、)を行うべきか、さらに公訴を提起するとすれば、どのような公訴事実になるかを検討させるほか、起訴後におけるものとして請求証拠の選別等についても検討させた上、これらについて討論させる。併せて、起訴状、不起訴裁定書の起案、証明予定事実記載書の起案も適宜行わせる。
        第9回〜第12回事実認定、証拠法を中心として「刑事裁判記録教材」(司法研修所制作)15-28(殺人未遂)を用いて、事実認定、証拠法などのほか、冒頭手続から証拠調べ、判決に至るまでの、公判手続運用の基礎を学ばせる、その上で、判決を起案させ、これに基づき講評を兼ねた徹底した議論を行わせることを予定する。

        第13回〜第15回模擬裁判実習「模擬裁判教材第1号」(司法研修所制作)(強盗未遂、銃刀法違反)を用いて、上記記載のように学生をグループ分けし、それぞれの役割を分担させて、模擬裁判を行わせる。模擬裁判を行うための準備及びグループ内の打ち合わせなどは、学生が事前に主体的に行うことが期待される。もとより手続遂行の上で必要な起訴状、冒頭陳述書、論告要旨、弁論要旨、判決など全ての起案はそれぞれの役を担当する学生がそのグループ内において議論を重ねた結果としてこれを行うことはいうまでもない。締めくくりとして講評を予定する(第15回)。
        なお、この授業はペーパーテストは無いという。

        さて、吉田繁寛のもつ、カリキュラムにより、吉田某の講義による拘束時間を見てみる。
        前期授業4月日〜7月21日、前期定期試験7月24日〜7月31日(客員であることから当然に他学科の試験監督も駆り出されたであろうし、採点もあろう)、夏季休業8月2日〜9月20日、並行して前期集中授業及び前期追試試験がなされるとあるが、この点、吉田教授が駆り出されたかは定かでない。
        9月27日〜10月2日(履修登録期間)とあり10月4日が掲示の日。
        その他の中目事項については、平成19年度桐蔭横浜大学法科大学院に対する認証評価結果のWebにて参照頂きたい。
        以上であるが、吉田繁寛が客員教授の任を負いながら、上記の日程の中で方手間に吉田繁寛が審議会補助弁護士として、十二分に関与し真摯な検討を行ったとはいいがたいのですが・・・また、学生のみならず、一般市民が法律や人間的基礎に乏しいものが、ITを駆使した、プレゼンテーションを受けて、容易に感化される、今日の風情放置してよいものでしょうか?
        • 一徹老人
        • 2010/10/29 12:32 AM
        最高裁事務局ですか・・・初耳です。
        凄い魔窟なのですね。
        この記事を紹介させてください。
        福岡第二審査会に於いて、下記の如き「議決」が作成されました。

        添付ファイル可能なメールお送り頂ければ、返信します。

                   記

        この度、福岡第二検察審査会に申し出た「審査申立書」(添付ファイル)に関し、審査会を開催しない状態で「議決」(添付ファイル)を作成されたと思しき事態が発生しました。

        当方は、、平成27年3月11日 「審査申立」提出以来、2度(3月13日、3月17日)訪問し、状況を問い合わせているにも拘わらず、余りにも短期間(平成27年3月20日)にて「議決」された為、審査会の開催自体に不信感を覚えました。

        当方は、審査会開催の事実を確認する為の客観的証拠として「審査会事務局の保有する行政文書開示申出書」(平成27年3月23日付け)を送付しました。

        福岡第二検察審査会は、「行政文書不開示通知書」(平成27年4月20日付け)にて、開示しないとの回答です。

        余りにも不明朗な対応です。

        この件を最高栽へ状況を報告し、検察審査会の開催の有無を調査頂くよう依頼しました。

        先日、最高裁より、対応(調査)できない旨の回答書が届きました。

        検察審査会を所管されている最高裁が、検察審査会会議の開催の有無さえも対応(調査)できないようであれば、検察審査会の「議決」は自作自演の虚偽書面と、勘ぐられても仕方ないと考えます。

        最高栽がこのような対応では、、検察審査会は野放し状態であり存在価値は無いものと考えます。

        【当方の「文書開示申出」に対する審査会の「不開示の通知」】、最高裁への「対処依頼書」及び最高裁からの「回答書」は添付ファイルのとおりです。

        また、福岡第二検察審査会事務局野田局長との会話、及び最高栽刑事局検審係和田係長との会話の内容「CD」はご連絡頂ければお送り致します。

        上記の内容に関し、不明な点等ありましたらご連絡下さい。

        なお、このメール受信されましたら、その旨返信方お願い致します。

        • 藤本 浩馬
        • 2015/05/20 5:49 PM

        と          く 
        と           く 
        office@neo-logue.com

        外山     恒一
         
        外山     恒一 
         
        外山     恒一 
         
        外山     恒一 
           
        おもろい 
          
        外山恒一が店を 


          TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
        大  仁  田 




        111111111111 





        東京都台東区浅草橋2-2-6














        そうですか?

        わかりました。


        http://openwiki.pixub.com/
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